電気自動車充電設備利用規約
- 第1条(目的)
- この電気自動車充電設備利用規約(以下「本規約」といいます。)は、チャージクラブ株式会社(以下「当社」といいます。)と利用者との間で作成された電気自動車充電設備利用契約書(以下「本契約書」といいます。)と一体となって、本契約書「駐車場所在地」欄に記載の駐車場(以下「本件駐車場」といいます。)に当社が設置している電気自動車充電設備(次条において定義します。)を利用者が利用するための各種条件を定めるものです(なお、本契約書及び本規約双方の定めに基づく当社と利用者との間の電気自動車充電設備利用契約を、以下「本契約」といいます。)。
- 第2条(定義)
- 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
- ①「電気自動車」
- 狭義の電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車をいうものとします。
- ②「引込設備」
- 本件駐車場又は近傍地に設置された引込柱、電力量計(親メーター)、メーターボックス、主幹ブレーカー、ブレーカー収納ボックス及び受電点から主幹ブレーカーまでのケーブル等の総称で、第4号に定める個別計量設備と接続されたものをいうものとします。
- ③「個別充電設備」
- 本件駐車場の駐車区画に設置された個別の充電器、電源コンセント、これらを取り付けるポール類、並びに次号に定める個別計量設備から充電器及び電源コンセントまでのケーブル及び配管等を総称していうものとします。
- ④「個別計量設備」
- 個別充電設備における電気使用量を計測する個別の電力量計(子メーター)、メーターボックス(これらを取り付けるポール類を含みます。)、並びに引込設備から子メーターまでのケーブル及び配管等を総称していうものとします。
- ⑤「電気自動車充電設備」
- 引込設備、個別計量設備及び個別充電設備等を総称していうものとします。
- ⑥「本サービス」
- 利用者が当社の設置する電気自動車充電設備、直接的には本件駐車場のうち利用者が使用する本契約書「駐車区画」欄に記載の駐車区画(以下「本件駐車区画」といいます。)に設置された個別充電設備を利用して、電気自動車の充電及びこれに付随する電気使用を行うサービスをいうものとします。
- 第3条(本サービスの利用とその承諾)
- 利用者は、本契約書及び本規約に定める条件に従って本サービスを利用するものとし、当社はこれを承諾します。
- 第4条(本サービスの利用方法)
- 1 本契約書「利用開始日」欄記載の日までに、当社は、利用者に対し、個別充電設備の使用に関する取扱説明書(以下「取扱説明書」といいます。)を交付します。
- 2 利用者は、取扱説明書に従って本件駐車区画に設置された個別充電設備の操作を行い、本サービスを利用するものとします。
- 第5条(本サービス利用上の注意)
- 1 利用者は、自己の負担と責任において錠を準備し、適切に本件駐車区画に設置された個別充電設備に施錠を行うものとします。
- 2 利用者は、当社又は当社が委託する事業者(法令等により保守点検の実施者とされている事業者を含みます。以下本条において同じ。)が本件駐車区画に設置された個別充電設備の保守点検を行う際に、開錠のためこれに立ち会うものとします。当社は、事前に利用者に通知をし、利用者と保守点検の日程調整を行います。ただし、事前の通知にかかわらず利用者と7日以上連絡がとれない場合、又は利用者が立会いに協力しない場合には、当社は、利用者が取り付けた錠を破壊を含む方法により取り外し、自ら又は当社が委託する事業者により保守点検を実施することができるものとします。この場合、当社は、錠の破壊を含む取り外し(錠を取り外したことに起因する事象を含みます。)に関し何ら責任を負いません。
- 3 利用者は、利用者以外の者に対して本件駐車区画に設置された個別充電設備の使用を許諾したときは、当社に対し、その者の使用に関する行為について、利用料金の支払をはじめ一切の責任を負うものとします。
- 4 当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、本件駐車区画に設置された個別充電設備の利用者以外の者による不正利用について一切責任を負わないものとし、かつ、利用者は、不正利用により発生した利用料金の支払義務を免れないものとします。
- 5 利用者の責めに帰すべき事由によって利用者以外の者が本件駐車区画に設置された個別充電設備を不正利用し、それにより本件駐車場の電気自動車充電設備が破損する等当社が損害を受けたときは、利用者は当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
- 6 利用者は、充電を過度に繰り返すことが蓄電池の充電性能に対して影響を与える可能性のあること等、電気自動車の特性を十分に理解したうえで本サービスを利用するものとし、当社は、本サービスの利用に起因する電気自動車の性能への影響について何ら責任を負わないものとします。
- 7 利用者は、電気自動車の充電性能及び充電器の出力等の仕様の違い、並びに電気自動車の蓄電池残量、充電器の稼働状況又は外気温等の気象条件等その他の条件によって充電電力量が異なりうることを十分に理解したうえで本サービスを利用するものとし、当社は、充電電力量に関して何ら責任を負わないものとします。
- 8 利用者は、車両のタイマー充電機能を作動させた状態で本サービスを利用した場合、誤って設定された時間の経過によって蓄電池への通電が遮断されるなど、意図した充電ができない可能性があることを理解したうえ、本サービスの利用に際しての当該機能の使用の可否は自らの責任と判断により決定するものとします。
- 9 利用者は、前項と類似の機能が充電対象の電気自動車に設定されている場合、前項と同様に、本サービスの利用に際して、意図した充電ができない可能性があることを理解したうえ、本サービスの利用に際しての当該機能の使用の可否は自らの責任と判断により決定するものとします。
- 10 当社は、本サービス利用中の車両等の盗難等の被害については、何らの責任も負わないものとします。
- 第6条(利用料金等)
- 1 利用者は、当社に対し、本サービスの利用料金として、本契約書「利用開始日」欄記載の日の属する月から、本契約書「ご利用料金」欄及び本規約別表に定める設備使用料(月額。1か月未満の月も1か月使用したものとみなします。)、同欄及び同別表に定める充電単価に1か月間の本件駐車区画に設置された個別充電設備における電気使用量を乗じた充電料金、及び各月の各種賦課金等相当額を支払うものとします。なお、料金計算における金額の単位は1円とし、端数は切り捨てます。
- 2 前項の利用料金(設備使用料、充電料金及び各種賦課金等相当額)の支払方法は、クレジットカードによるものとし、毎月末日締めで当該月の利用料金額を確定のうえ、当社からクレジットカード会社に請求の手続を行うものとします。
- 3 決済(当社への入金及び利用者の口座からの引落し)の時期その他第1項の利用料金の支払に関し本契約書及び本規約に定めのない事項については、クレジットカード会社の規約に従うものとします。
- 第7条(駐車場内に設置されている個別充電設備が1台のみの場合の扱い)
- 本契約締結時において、本件駐車場内に設置されている個別充電設備が利用者の利用する個別充電設備1台のみの場合、利用者は、当該個別充電設備に対応する個別計量設備が設置されておらず、当該個別充電設備における電気使用量は、引込設備に設置されている電力量計(親メーター)によって計測されることを了承します。この場合、当社は、本件駐車場に2台目の個別充電設備及びこれに対応する個別計量設備を設置するのと同時に、1台目の個別充電設備に対応する個別計量設備を設置するものとし、利用者(1台目の個別充電設備の利用者)に対し、事前に1台目の個別充電設備に対応する個別計量設備の設置工事を行う旨及びその時期を通知します。利用者(1台目の個別充電設備の利用者)は、当該工事の期間中、1台目の個別充電設備を利用できないことを了承し異議を述べないものとします。1台目の個別充電設備に対応する個別計量設備を設置した後は、当該個別計量設備の子メーターにより1台目の個別充電設備の電気使用量を計測するものとします。
- 第8条(利用者の自己責任)
- 1 利用者は、本サービスの利用のために必要な電気自動車その他充電に必要となるすべての備品を自己の費用と責任において準備し、かつ、自己の費用と責任において本サービスを利用するものとします。
- 2 利用者が、本サービスを利用することに起因して、第三者からクレーム等を受けたときは、直ちに当社に連絡するとともに、自己の責任と費用において処理するものとします。利用者による本サービスの利用に起因して、又は関連して、当社が第三者からクレーム、訴訟、仮処分等を受けたときは、当社は直ちに利用者に通知するものとし、利用者は自己の責任と費用において処理するものとします。ただし、必要があるときは、当社と協議のうえ対応するものとし、この場合においても当該対応の責任と費用は利用者が負うものとします。
- 3 利用者は、本サービスの利用に関して、第三者に対しクレーム等があるときは、当該第三者に直接通知するものとし、当社はこれに関知しません。
- 第9条(保守・点検・修繕等)
- 1 本件駐車区画に設置された個別充電設備の保守点検は、当社又は当社が委託する事業者(法令等により保守点検の実施者とされている事業者を含みます。以下本条において同じ。)が、各自の責任と負担において行います。利用者は、第5条第2項による立会いをするとともに、保守点検作業中(修繕が必要な場合は修繕作業中も含みます。)は当該個別充電設備の利用ができない場合があることを了承し異議を述べないものとします。
- 2 利用者が本件駐車区画に設置された個別充電設備の不具合を発見したときは、利用者は直ちに当社にその旨を連絡するものとします。この場合、当社は、遅滞なく自ら又は当社が委託する事業者に依頼して、当該個別充電設備の点検を行うものとし、利用者は、第5条第2項による立会いをするものとします。また、利用者は、この点検作業中(修繕が必要な場合は修繕作業中も含みます。)は当該個別充電設備の利用ができない場合があること、及び、第12条第1項第3号又は第4号により当該個別充電設備の利用が中止される場合があることを了承し異議を述べないものとします。
- 3 前2項の保守点検の結果、利用者の責めに帰すべき事由により修繕が必要になった場合、当該修繕の費用は利用者の負担とします。
- 第10条(禁止事項)
- 利用者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
- ①当社又は利用者以外の者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
- ②本契約書、本規約又は取扱説明書の内容を改ざん又は消去するなど、本サービスの内容を改変する行為。
- ③当社及び利用者以外の者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
- ④詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為。
- ⑤当社の事前の書面による承諾を得ることなく、営利目的で利用者以外の者に本サービスの利用を許諾する行為。
- ⑥本サービスの利用に関し無限連鎖講を開設し、若しくはこれを勧誘する行為。
- ⑦第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
- ⑧当社の設置する電気自動車充電設備を滅失させ、毀損し、その他利用若しくは運用に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
- ⑨当社の設置する電気自動車充電設備を加工し、改変し、若しくは附属物(第5条第1項による個別充電設備の施錠のための錠を除きます。)を設置する行為、又は引込設備若しくは個別計量設備を操作する行為。
- ⑩本サービスの利用に関連して、本件駐車場又はその近傍地の他の使用者に迷惑を与える行為、又は与えるおそれのある行為
- ⑪前各号に準ずる行為、その他法令、本契約書、本規約若しくは公序良俗に違反し、当社との信頼関係を破壊し、又は当社若しくは利用者以外の者に不利益を与える行為。
- 第11条(権利等の譲渡の禁止)
- 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく利用者の地位又は権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、その他一切の処分を行うことができないものとします。
- 第12条(利用中止)
- 1 当社は、次の各号のいずれかに該当すると合理的に判断できる場合、何らの予告を要することなく、直ちに本サービスの全部又は一部の利用を中止することができるものとします。
- ①利用者が本契約書、本規約に違反している若しくは違反するおそれがある場合、又は取扱説明書に従わず電気自動車充電設備に損害を生じさせている若しくは生じさせるおそれがある場合。
- ②本サービスが利用者又は利用者以外の者により不正利用されている合理的な疑いがある場合。
- ③本件駐車場又は近傍地に当社が設置した電気自動車充電設備に障害や不具合が発生し、本サービスの全部又は一部の提供が困難となった場合。
- ④本件駐車区画に設置された個別充電設備を緊急に保守点検する必要が生じ、利用者と第5条第2項による立ち会いのための事前の日程調整を行う時間的余裕がない場合。
- ⑤天災地変その他不可抗力により、本サービスの全部又は一部が使用不可能となり、本サービスの提供が困難となった場合。
- ⑥その他やむを得ない事由が生じた場合。
- 2 前項に基づく本サービスの利用中止によって、利用者に不利益又は損害が生じた場合でも、当該利用中止の原因が当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
- 1 当社は、次の各号のいずれかに該当すると合理的に判断できる場合、何らの予告を要することなく、直ちに本サービスの全部又は一部の利用を中止することができるものとします。
- 第13条(損害賠償)
- 1 利用者は、自己又は自己が利用を許諾した者による本サービスの利用に関連して当社又は第三者に損害を与えたときは、損害を被った者に対し、その損害を賠償しなければなりません。
- 2 利用者が、本契約に基づく義務を履行せず、又は第10条その他本契約の約定に違反したことにより当社又は第三者に損害を与えたときも、前項と同様とします。
- 3 利用者の責めに帰すべき事由により本件駐車区画に設置された個別充電設備又は同設備と接続している個別計量設備若しくは引込設備に事故が生じ、これにより当社又は第三者に損害を与えたときも、第1項と同様とします。
- 4 前各項に定める場合、利用者に直接間接を問わずいかなる損失、損害又は費用等が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。
- 第14条(免責事項)
- 1 当社は、次の各号に該当する事由が生じた場合でも、これにより利用者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
- ① 利用者が、本契約書、本規約又は取扱説明書に従わない方法で本サービスを利用した場合。
- ② 当社の故意又は重大な過失によらない事故により損害が発生した場合。
- ③ 当社の責めによらず、本件駐車場に設置された個別充電設備の充電器のメンテナンス及び充電器に起因するトラブルにより本サービスが利用できなかった場合。
- ④ 当社の責めによらない電気自動車充電設備の事情により、本サービスの利用ができない場合。
- ⑤ 第21条第4項により当社が本サービスを中断又は停止した場合。
- 2 当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は、利用者に対し、特別の損害、間接損害、又は結果的損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償の責任を負わないものとします。
- 3 本契約締結時に未だ本件駐車区画に個別充電設備が設置されていない場合において、本契約締結後、本契約書「利用開始日」欄記載の日までに、当社の責めに帰することのできない事由により、設備設置のための必要部材の調達遅延等の事情が生じ、当該日以降も利用者が本件駐車区画に設置されるべき個別充電設備を利用できない場合、これにより利用者に損害が生じたとしても、当社は賠償の責任を負わないものとします。この場合、当社と利用者は、利用開始日の変更等について別途協議するものとします。
- 1 当社は、次の各号に該当する事由が生じた場合でも、これにより利用者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
- 第15条(電力量計に関する確認事項等)
- 1 当社と利用者は、本件駐車区画に設置された個別充電設備と接続している引込設備の電力量計(親メーター)が当社及び利用者いずれの所有に属するものでもなく、当該電力量計(親メーター)の所有者の定める利用条件に服するものであることを確認します。
- 2 当社の責めによらない電力量計(電力量計を管理制御するシステムを含みます。)の破損、故障その他の不具合により利用者に損害が生じたとしても、当社は賠償の責任を負わないものとします。
- 第16条(契約期間)
- 1 本契約の有効期間は、本契約書「利用開始日」欄に記載の日から起算して1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに利用者及び当社の双方から更新しない旨の意思表示がなされない場合は、本契約はさらに同じ条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
- 2 利用者が、前項による最初の有効期間の満了前に本契約を中途解約する場合は、利用者は当社に対し、違約金として以下の金員を直ちに支払うものとします。
- (違約金)=解約時における1か月の設備使用料×解約日から最初の有効期間満了日までの残月数(ただし1か月未満は切り捨て)
- 第17条(本契約の解除)
- 1 当社及び利用者は、相手方が本契約に基づく義務を履行せず、又は本契約書若しくは本規約に違反し、相当の期間を定めて催告してもなお当該不履行又は違反が是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。
- 2 前項にかかわらず、利用者が次の各号の1つにでも該当したときは、当社は、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- ① 本契約に基づく利用料金の支払いに用いるものとして当社に届け出たクレジットカードの利用を当該クレジットカード会社から拒否されたとき
- ② 第10条各号又は第11条に該当する行為をしたとき
- ③ 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- ④ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡となったとき
- ⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
- ⑥ 利用者が法人の場合において、解散、事業譲渡、又は第三者に吸収される合併若しくは会社分割の決議をしたとき
- ⑦ 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあるとき
- ⑧ 当社と利用者との間の信頼関係を破壊したと認められるとき
- ⑨ その他、前各号に準ずる事由が生じたとき
- 3 前条第2項の規定は、前条第1項による最初の有効期間の満了前に、当社が前2項により本契約を解除する場合に準用します。
- 第18条(本件駐車場が利用不能になった場合における契約の終了)
- 1 本件駐車場又はその近傍地の所有権が他に移転されるなど、その所有者の都合によって当社が本件駐車場又はその近傍地に電気自動車充電設備を維持することができず、本サービスを提供することができなくなったときは、本契約は当然に終了するものとします。
- 2 前項の場合、本契約の終了により利用者に損害が生じたとしても、当社は賠償の責任を負わないものとします。
- 第19条(本契約終了後の措置)
- 1 理由の如何を問わず本契約が終了したときは、当社は終了後直ちに本件駐車区画に設置された個別充電設備への配電を中止し、利用者はこれに異議を述べないものとします。
- 2 理由の如何を問わず本契約が終了したときは、利用者は直ちに本件駐車区画に設置された個別充電設備の施錠を解き、当社に対し、当該個別充電設備を明け渡すものとします。
- 3 当社が本件駐車区画に設置された個別充電設備の解錠状況等を確認したうえ、利用者が当社に明渡通知書を交付し、当社がこれに確認した旨の記載等をした時に、前項の明渡しがなされたものとみなします。
- 4 理由の如何を問わず、本契約が終了したにもかかわらず当社の請求後7日以内(郵便等通常の方法によっても利用者に請求が到達しないときは当社が請求を発した後10日以内)に利用者が本件駐車区画に設置された個別充電設備を明け渡さないときは、当社は利用者が取り付けた錠を破壊を含む方法により取り外すことができ、これにより第2項の明渡しがなされたものとみなすことができるものとします。この場合、錠の破壊を含む取り外し(錠を取り外したことに起因する事象を含みます。)に関し、利用者は何ら異議を述べず、当社は何ら責任を負わないものとします。
- 5 理由の如何を問わず、本契約が終了したにもかかわらず利用者が本件駐車区画に設置された個別充電設備を明け渡さないときは、利用者は、当社に対し、本契約終了の翌日から明渡し済みまで、本契約終了時における個別充電設備の設備使用料相当額(ただし1か月30日とする日割計算。1円未満切捨て)の使用損害金を直ちに支払うものとします。
- 6 第2項ないし第4項による明渡しの後、当社は本件駐車区画に設置された個別充電設備を原状に復するものとし、その費用は利用者が負担するものとします。利用者は、当社の請求後7日以内(郵便等通常の方法によっても利用者に請求が到達しないときは当社が請求を発した後10日以内)に当該費用を支払うものとします。
- 第20条(反社会的勢力の排除)
- 1 当社は、利用者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し、又は反社会的勢力と次の各号のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- ①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
- ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
- ③自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
- ④反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
- ⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 2 当社は、利用者が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに定める行為をした場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
- 3 利用者は、自己が将来にわたり前二項に該当しないことを表明・確約します。
- 4 当社は、利用者が前項の規定に違反した場合は、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 5 当社が前各項の規定により本契約を解除した場合、利用者は、当社に対して損害賠償を請求することができず、また当社に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならないものとします。
- 1 当社は、利用者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当し、又は反社会的勢力と次の各号のいずれかに定める関係を有することが判明した場合には、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 第21条(本規約の変更、追加、廃止)
- 1 当社は、本規約又は本サービスの変更が当社の設置する電気自動車充電設備の利用者の一般の利益に適合するものである場合、又は本サービス及び本規約の目的に反せず、かつ合理的なものである場合には、その内容を随時変更、追加することができ、利用者は、変更、追加後の本規約に従うものとします。
- 2 前項の場合、当社は変更、追加後の本規約、本サービスの内容及びその効力発生時期を、当社WEBサイトへの掲載その他当社が適切と判断する方法により利用者に事前に通知するものとし、当該通知において示した効力発生時期から変更の効力が生じるものとします。
- 3 経済情勢又は公租公課等の変動その他の事由により、本規約に定める利用料金が不相当になったと判断される場合には、当社は第6条に定める本サービスの利用料金について、金額又は費目の増減その他の変更をすることができるものとします。前項の規定は本項の場合において準用するものとします。
- 4 当社は、大規模災害や事故、その他不可抗力の事態による場合、又は当社が本サービスを終了した方がよいと合理的に判断した場合は、直ちに本サービスの全部又は一部を中断・停止することができるものとします。ただし、突発的事由以外で、本サービスの提供を終了する場合、当社はその旨を事前に当社WEBサイトへの掲載その他当社が適切と判断する方法により通知するものとします。
- 第22条(変更の届出)
- 利用者は、携帯電話番号その他本契約書の各欄に記載した情報に変更が生じたときは、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。
- 第23条(個人情報の取扱い)
- 当社は、本契約締結時、及び本契約締結後本契約に基づいて利用者が当社に提供した利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)について、当社WEBサイトに掲示する「個人情報保護方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
- 第24条(裁判管轄)
- 当社と利用者は、本契約及び本サービスに関連する訴訟については、名古屋地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることに合意します。
- 第25条(連絡先)
- 利用者から当社への本契約、本規約又は本サービスに関する問合せは、下記問合せ先に電話等にて行うものとします。
- 【問合せ先】
- 事業者の名称:チャージクラブ株式会社
- 電話番号:0120-782-962(フリーダイヤル)
- 電子メール:info@chargeclub.co.jp
- (営業時間:平日9:00~17:00)
- 附則(施行日)
- 本規約は2022年4月1日から施行し、同日以降の電気自動車充電設備利用契約に適用されるものとします。
- 附則(2025年5月1日)
- 第1条(施行日)
- 改正後の本規約は2025年5月1日から施行するものとします。
- 第2条(特定計量に係る取引についての説明)
- 後記「特定計量に係る取引についての説明」は改正後の本規約と一体としてこれに含まれるものとします。
- 第1条(施行日)
別表(利用料 第6条第1項関係)
設備使用料 | 税込月額2,200円 |
充電単価(1kWh当たり) | 税込35円(税別31.82円) |
特定計量に係る取引についてのご説明
- 1 特定計量制度に基づく計量
- 本契約では、本件駐車場への2台目の個別充電設備の設置以後、電気事業法(昭和39年法律第170号)第103条の2第1項に規定する特定計量の制度(以下「本制度」といいます。)に基づいて、利用者が使用された電気の計量を行います。
- 本制度は、事業者が国に届出を行うこと等により、計量法(平成4年法律第51号)に基づく特定計量器(普通の電力量計)に関する規制よりも合理化された電気計器を使用して電気の計量をすることができる制度です。本制度では、届出をした事業者が、特定計量に係る取引等の相手方(利用者)へ説明を行いその承諾を得ることや、国が定めた基準に従うこと等を条件に、使用する電気計器の精度階級を任意に選択したり、電気計器の検査方法・使用期間の設定方法等を合理化したりすることが認められています。以下は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第132条の19により、特定計量に係る取引等の相手方(利用者)へ行うこととされている説明を行うものです。
- 2 使用する電気計器の概要
- (1)使用する電気計器
- 本契約により利用者が利用される電気自動車充電設備の使用電力量を計量するために、本契約書「特定計量にかかる計器の明細等」欄に記載の電力量センサーを使用し、計量した値をサーバーに蓄積して読み取ります。
- (2)使用する電気計器の精度階級(選択した公差)
- n3階級(使用公差2%以内の電気計器を使用します。) 計量法に準拠した特定計量器(普通の電力量計)の使用公差は3%以内であることが求められていますが、本契約において使用する電気計器もこの条件を満たしています。
- (3)電気計器の性能維持のための措置
- 原則として10年ごとに交換を行います。ただし、交換時期において性能の低下が認められない場合は、継続使用する場合があります。
- (4)検査主体
- 基準適合検査及び使用前等検査は、株式会社エネゲートが実施しています。
- 3 適正な計量確保のため守っていただく事項
- 故意に電気計器に電波を発生させるものや磁石を近づけるなど、電気計器の計量機能に影響を及ぼすような行為はしないでください。これをお守りいただけず、利用者に損害が生じても当社は何ら責任を負わず、逆に当社に損害が生じた場合には利用者にご負担いただくことになりますので、ご注意ください。
- 4 費用の負担
- 本件駐車場に設置された電気自動車充電設備に係る機器(個別充電設備に取り付ける錠を除きます。)、設置工事等の費用及び電力量の計測に必要となる電気代等の費用は当社が負担します。
- 5 電力量の検針方法及び料金調定の方法
- 毎月末日にサーバーに蓄積された1か月分の電気使用量のデータを読み取り、その電気使用量に本規約に定める1kWhあたりの単価を乗じた充電料金と、本規約に定める設備使用料及び各月の各種賦課金を合計して利用料金を計算します。
- 6 特定計量の開始時期及び特定計量に係る取引の実施期間
- 本制度に基づく計量の開始日は、本契約書「特定計量にかかる計器の明細等」欄に記載のとおりです。また、本制度に基づく計量の実施期間は、上記の開始日から、本規約第16条第1項に基づく本契約の期間満了日まで(双方異議がない場合には1年ごとに自動更新)となります。
- 7 特定計量に係る取引の契約締結日
- 本契約書「契約日」欄記載の日。
- 8 お問合せ
- 本規約第25条をご参照ください。
特定計量にかかる計器の明細等
製造元 | 株式会社エネゲート |
型名 | EEM-W1N12 |
製造番号 | 料金明細に記載 |
製造年 | 料金明細に記載 |
特定計量の開始日 | 「利用開始日」欄記載の日 |